音楽教室の演奏が公衆演奏に該当するとして使用料を徴収するというニュースを聞いて違和感を持つ人が少ないと思います.
違和感を持つ理由の一つが「公衆」.
普段使っている「公衆」と著作権法の「公衆」とでは、同じ「公衆」でも考え方が異なります.
公衆=不特定ではない
普段使っている「公衆」と言えば不特定の人を意味します.
従って、不特定の人でなければ、つまり特定の人であれば、社会通念上の「公衆」には該当しません.
不特定は、人数の多寡を意味していません.
特定多数や特定少数も不特定ではありません.
人数の多寡とは関係ない、ということは、大人数であっても特定されていれば良いことを意味します.
しかし、このような「公衆」を著作権法で使うと差し支えるので、著作権法は「公衆」には特定かつ多数の者を含む、と定義しています(著作権法第2条第5項).
人数が多いことが問題
人数の多寡を問題にせず、単に不特定の人だけを「公衆」にすると、会員制と称して不特定の人を特定化することで「公衆」要件を免れることができてしまいます.
身分を確認して会員制にすれば、1万人や10万人の特定の集団を作ることができます.
このような多数の特定の人を相手に上演や演奏をしても著作権の侵害にならない!
これは何か変だということになります.
著作権法の「公衆」は、社会通念上の「公衆」である不特定の人と、特定かつ多数を加えています.
したがって、著作権法上の「公衆」に該当しないためには、特定かつ少数であることが要件になります.
特定かつ少数の典型的な例は、電話で歌ったり、ファックス送信のような、特定の一人に対して演奏や送信を行うことです.
何人までが少数なのか
一般に50人を超えれば少数ではないと言われています.
だからと言って10人なら大丈夫ということではありません.
相手の許諾を得ずに演奏したり上演したりすれば、それこそ5人でも公衆を理由に訴えられるかもしれません.
何人までが公衆なのかは、最終的に裁判になるまで答えはわかりません.
コンテンツを大勢に拡散したいという人もいる
コンテンツを作っただけで満足する人はいません.
誰かに聴いてもらいたい、コンテンツを創った自分の存在を知ってもらいたい、と思うはずです.
コンテンツを無断で拡散することは著作権の侵害.
しかし、なかには無断で拡散してもらいたいと思っている人もいます.
著作権侵害に該当しても、無断で「拡散」してもいいと思っている人にとって、その「侵害」は悪いことではなく良いことです.
5人でも公衆を理由に訴える人もいるのとは逆に、1万人でも訴えない人がいるかもしれません.
権利者が自分のコンテンツを大勢に知覚してもらいたいと思っているなら、1000人でも1万人でも訴えられることはないでしょう.
公衆の解釈を司法に求めて争うよりも、契約で相手の許諾を得ることが著作権のトラブルを回避する最も簡単かつ確実な方法です.