新しいデザインを創った、新しいプログラムを開発した.
創作物を守ってくれる法律には、特許法や意匠法などの工業所有権法の他に著作権法があります.
著作権法と工業所有権法の大きな違い.
それは登録手続きの有無です.
登録手続きがない著作権
新しいキャラクタのデザイン、新しいプログラム、これらの創作物を工業所有権法で保護してもらうためには、出願という手続きが必要です.
出願をして登録するための要件を備えたものだけに権利が与えられます.
反対に出願しても登録するための要件を備えていないものには権利は与えられません.
これに対して著作権法では、出願という手続きは不要です.
キャラクタのデザインが完成したとき、プログラムが完成したときに、著作権という権利が発生します.
簡単に権利が発生する著作権があるなら、わざわざ手続きが面倒な特許権や意匠権は要らないのでは、と考えるかもしれません.
たしかに著作権は簡単に権利が発生する便利な権利です.
しかし、実際に他人の使用を止めさせようとした場合は、特許権や意匠権では問題にならないことが起こります.
独自創作を主張されたらお手上げ
独自創作とは、文字通り、自分でコンテンツを創ったことを意味します.
誰かのコンテンツにアクセスし、そのコンテンツに影響を受ける.
いまなら簡単に他人のコンテンツにアクセスできる環境があります.
独自創作の抗弁とは、コンテンツは同じだけど、それは偶然で自分が独自に創作した、という主張です.
著作権の世界は、独自に創作した創作物に対しては、例え内容が同じでも著作権の効力は及ばないという考えです.
独自創作を主張されたらお手上げです.
たしかに偶然に同じものが完成してしまうことがあるかもしれません.
でも自分が独自に創作したと嘘をついているかもしれません.
もし独自創作という相手の主張が嘘だと反論するのであれば、嘘であることを立証しなければなりません.
独自創作の抗弁を否定すること、これは決して簡単ではありません.
独りよがりの独自創作
独自創作で反論する人も注意が必要です.
独自に創作したと思っていても、実は過去にアクセスした他人のコンテンツのことを忘れているだけかもしれません.
まったく新しいパイオニア発明が生まれにくいように、まったくオリジナルなコンテンツも生まれにくいものです.
インターネットが普及してだれでも簡単に他人のコンテンツにアクセスできる環境に身をおいている以上、無意識に他人のコンテンツの影響を受けざるを得ません.
特許権や意匠権は、相手の独自創作の主張の影響を受けることはありません.
独自に創作して偶然に同じものが完成した第三者の創作物に対しても特許権や意匠権の権利が及ぶからです.