料理の写真を無断で投稿すると著作権の侵害になる国があります.
代金を支払ったのだから料理は自分のもの!
自分のものになった料理の写真を撮って何が悪い!!
料理の所有権は代金を払った客にあるのだから、それをどうしようが客の自由という考えです.
言いたいことはわかります.
もし料理ではなくて書籍だったらどうでしょう.
代金を支払って買った本は自分のもの!
自分のものになった本をコピーして何が悪い!!
本の所有権が自分にあっても、それを勝手にコピーすれば著作権の侵害になる.
この感覚は多くの人が持っています.
所有権は移転しても無体財産権は移転しないからです.
料理に著作権があれば写真の投稿を禁止できる
日本の著作権法によれば、著作物として保護されるためには、料理が思想や感情を創作的に表現したものでなければなりません.
「創作性」が備わった料理なら著作物として保護され、著作物として保護された料理の写真を無断で投稿すれば著作権の侵害になります.
著作権がなくても料理の写真の投稿を禁止できる
料理が著作物として認められなくても、料理の写真の投稿を禁止する方法があります.
代金を支払って料理を注文するという売買契約で写真撮影禁止という特約を定めておけば、著作権がない料理の写真の投稿を禁止できます.
料理の写真撮影禁止という特約がついた売買契約以外にも施設管理権を使う方法があります.
美術館を思い出してください.
日本の美術館のほとんどは写真撮影を禁止しています.
写真撮影を禁止する理由は著作権ではありません.
著作権は創作者の死後70年しか存続しません.
美術館に展示されているような美術品に著作権はありません.
著作権法に基いて美術館に展示されている美術品の写真撮影を禁止ているのではなく、美術館の施設の管理権に基いて写真撮影を禁止しています.
美術館以外にも神社仏閣で写真撮影を禁止していることがあります.
美術館や神社仏閣の場合と同じように、レストランという施設の管理権に基いて料理の写真を撮影し投稿することを禁止することができます.
著作権がない料理に著作権を発生させる
料理自体に著作権がなくても料理を盛り付ける食器に著作権があれば料理の写真撮影を禁止することができます.
著作権がある食器がない場合でも食器に著作権を発生させることはできます.
あるデザイナーにロゴデザインを創作してもらいます.
ロゴデザインの著作権を買い取ります.
そのロゴデザインを食器に付けます.
たったこれだけで食器に著作権が発生します.
著作権のあるロゴデザインが表示され食器に料理を盛り付けます.
料理を撮影すると食器に表示されているロゴが写るので複製権の侵害になります.
料理の写真を投稿すると公衆送信権の侵害になります.