「特許権がある」
「意匠権がある」
「商標権がある」
と言ったとき、相手から証明できますか?
と問われれば、登録原簿を提出することで相手の疑問に答えたことになります.
では「著作権がある」と言ったときに、相手から証明できますか?
と問われたときは、どうでしょう.
著作権があることを証明しようにも、特許権等のような登録原簿はありません.
文化庁の登録制度、これは、取引の安定のために著作権関係を公示しているに過ぎません.
文化庁に登録された内容を提示したところで、それが絶対ということにはなりません.
著作権は創作すれば自動的に発生する、という説明も誤解を与える表現です.
創作すれば発生するという表現では、創作さえすれば全てのモノについて権利が発生する、と思われてしまいます.
著作権の保護対象は創作的な表現です.
創作性があって初めて法の保護対象となり、創作性があれば自動的に権利が発生するという体系です.
創作性の有無、これが著作権の有無を判断するうえで欠かせません.
それにもかかわらず、この判断を飛ばして運用されています.
創作性の有無の最終判断を下すのは司法です.
でも創作性の有無について簡単に評価されるものではありません.
評価することの難しさが判決文にもあらわれています.
原審の創作性の判断が控訴審で逆転するなんてことも珍しいことではありません.
特許権のような特許性の判断を審査する制度では、特許性の有無の審査は難しいという考えが共有されています.
審査を経ていない状態で、「特許性があります」、とは恐れ多くて言えません.
でも著作権に限っては誰でも簡単に著作権があります、と宣言してしまいます.
創作性の有無が判断されず、形式的に「著作権があります」という一方的な宣言で、著作権の存在を前提として取引が行われている.
実はとても怖いことなのです.