アーティストやクリエイターが著作権の調査をしたら、創作した全てのコンテンツが著作権侵害、ということになりかねません.
インターネットの普及により誰でも簡単に他人のコンテンツを探すことができるようになりました.
しかしクリエータがむやみに他人のコンテンツにアクセスすることはリスクでしかありません.
著作権調査と似ているものに特許調査があります.
著作権調査と特許調査を比べると、特許調査は、必須で、かつ調査する仕組みが整っています.
著作権調査は、必須ではなく、かつ調査する仕組みもありません.
調査の仕組み
特許権、意匠権、商標権、これらの知的財産権は不動産などと同じように、権利の存在が存在が登録により公示されます.
不動産の所有者を調べたければ登録原簿を調査すればわかります.
特許権、意匠権、商標権も登録原簿があるので、権利の存在、権利者の名前を調査することができます.
権利の内容は公告公報を調査すればわかります.
著作権はどうでしょう.
権利を発生させるために手続きを必要とする特許権等と違い、著作権は何らの手続きを必要とせずに創作と同時に発生します.
権利の存在、権利の内容を調査したくても、特許権のような原簿もなければ登録公報もありません.
調査の必要性
それは著作権と特許権とでは権利侵害の仕組みが異なるからです.
これが特許調査が必要で著作権調査が不要な根本的な理由です.
他人の特許発明、登録意匠、登録商標の存在を知らない.
それ自体は珍しいことではありません.
しかし「知らなかった」ということが、侵害訴訟では通用しません.
事業者であれば他人の権利を調査することは当たり前なのです.
「知らなかった」という言い訳
民法で規定されている損害賠償責任は故意または過失が要件です.
他人の権利の存在を知らないで侵害してしまった場合、「知らなかった」ということが過失にあたります.
著作権の権利侵害において特許権等と大きく異るのは、他人の創作物の存在を知らなければ、
あとから同じような創作物を創っても著作権の侵害にならないことです.
侵害裁判所では独自創作の抗弁を主張して争います.
独自創作の抗弁とは、原告が主張する複製権の侵害等という主張に対して、たしかに同一または類似の創作物を創った.
しかし、それは原告の創作物を真似したのではなく、独自に創り出したもの、という主張です.
特許権等の侵害訴訟においては認められない著作権侵害独特の弁論です.
知らなければ真似ではない
著作権の侵害といえるためには、被告が原告の著作物を見た、そしてそれを真似した、という依拠が必要です.
原告の創作物に似ている、でもそれは偶然に似ているのであって、模倣はしていない、という場合は権利侵害ではありません.
他人の創作物に依拠せずに独自に創作した限りにおいて、他人の著作権の影響を受けることはありません.
そうであるなら著作権の調査をする必要はありません.
著作権調査は危険
もし著作権の調査をしてから創作活動を行い、そして他人の創作物と類似するような創作物ができてしまった場合、独自創作とは言えません。
他人の創作物に依拠していることは明らかななので著作権の侵害です.
著作権の調査は必要ない.
というよりも著作権の調査は危険です.
独自創作の妨げになる著作権調査をしてはいけません.