創作すれば権利が発生すると言われている著作権.
正確には保護に値する「創作物」を創作すれば権利が発生するのが著作権です.
裁判になるまで分からない著作権
自分が創作した創作物が、保護に値する創作物なのか、保護に値しない単なる創作物なのか.
最終的には司法判断を待つまでわかりません.
保護に値しない創作物の代表的なものは模倣した創作物です.
自分では模倣したつもりがなくても、他人の創作物を取り入れるという行為はよく行われています.
このようにして創られた創作物は、どこまでが許容されるのか、どこからが模倣なのか、といいう判断は最終的には裁判所の判断を待つまでわかりません.
模倣した創作物ではなくても、思想又は感情を創作的に表現したという要件を満たしてるかどうかの判断は簡単ではありません.
そうすると世の中に存在する自称著作権は、保護に値するかどうかわからないグレーな著作物を相当含んでいます.
著作権のデメリットを意匠権でカバー
出版、映画、放送、レコード.
これまで一部の業界でのみ使われていた著作権が、突然に脚光を浴びて全ての業界で扱われるようになりました.
そして知的財産権という名のもと、特許権や商標権と同じ感覚で著作権が扱われているのが現在です.
無方式で権利が発生する.
しかし権利の安定性に欠く著作権.
審査を経て付与される.
しかし権利の安定に優れた意匠権.
著作権のよいところと、意匠権のよいところを二重取りする.
これがダブルトラックです.
特許と実用新案、
特許と意匠、というように、
工業所有権同士で権利の二重取得を行うダブルトラックはこれまでも普通に行われてきた方法です.
著作権と意匠権のダブルトラック.
あるかないか分からない著作権だけに頼るよりも、著作権で保護されなかった場合に備えて権利の存在が分かりやすい意匠登録の手続きをしておく.
ビジネスで創作物を扱うリスクヘッジとしても有効です.
応用美術は意匠権、純粋美術は著作権という棲み分けがあるという解説があります.
しかし意匠審査においては、新規性、創作非容易性を満たせば意匠権が付与されます.
最近は意匠の保護対象が拡大しています.
画像の意匠、
建築の意匠、
内装の意匠、
これらにも意匠権が付与されるようになりました.
特に建築・内装の意匠はこれまで意匠権とは無縁だった建築業界にとって活用しないことはデメリットでしかありません.