TANAKA Law & Technology

Customs & IP Consultancy

輸入者の皆様へ

「認定手続開始通知書」が届いたら

麻薬・拳銃と同様に商標権・意匠権・特許権などの知的財産を侵害する貨物は輸入禁制品として税関における取締の対象です.

海外からの輸入が増えるに従い、知的財産を理由に通関できないケースが増えています.

麻薬や拳銃は一見すれば、それと分かりますが、知的財産の場合、侵害と判断するためには、高度な専門的な判断が必要です.

税関で侵害と言われたからといって、それが正しいとは限りません.

知的財産の侵害を判断するためには、非常に高度な専門性が求められるからです.

何もしなければ、貨物は没収・廃棄となります.

反論したからといって報復がある訳ではありません.

なにより怖いのは、そこで黒と判断されると、その情報が残ってしまい、別のものを輸入した場合でも、検査の対象となることです.

故意に模倣品を輸入した場合は救済の余地はありません.

そうでない場合、認定手続開始通知書が届いても諦めずに、認定手続きにおいて反論すべき点は反論し、正当性を主張することが大事です.

「認定手続」が行われると、少なくとも一ヶ月は通関できません.

一日でも早く貨物が通関できるよう最善を尽くします.