TANAKA Law & Technology

Customs & IP Consultancy

権利者の皆様へ

特許権者等が自己の権利を侵害すると認める貨物が輸入されようとする場合に、税関長に対して侵害認定手続を執るべきことを申し立てることができます.

従来より侵害するおそれのある貨物を発見した場合には、税関は職権により侵害認定手続を開始することもできます.

しかし膨大な貨物の中からそのような貨物を発見することは容易ではありません.

そこで権利者等自らが侵害するおそれのある貨物の発見に有用な情報を提供してそのような貨物の発見を容易にし認定手続の開始を促すことができます.

申立てに際しては貨物の輸入が侵害を構成することを疎明するために必要な証拠の提出が必要です.

弁理士等が作成した鑑定書を証拠として提出することが一般的です.

差止めの申立てがあると、その内容を税関ホームページに公表する等して利害関係者に意見を提出する機会が与えられます.

意見が提出された場合はその意見も踏まえたうえで、侵害の事実を疎明するに足りる証拠があるかどうかの審査が行われます.

利害関係者から意見が提出された場合の他、必要と認めるときは専門委員に意見を求め、申立てを受理するか否かが決定されます.

申立ての対象となるのは、特許権・実用新案権・意匠権・商標権・著作権・著作隣接権及び育成者権を侵害する貨物の他、不正競争防止法(第2条1項1号から3号)に違反する貨物です.

無審査で登録された実用新案権については、実用新案技術評価警告書及び警告書の提出が必要です.

不正競争防止法による申立てについては、経済産業大臣意見書を提出する他、第3号に規定する形態模倣品の場合は侵害行為を警告書等の提出が必要です.